決闘罪とは、当事者の合意にもとづく「決闘」を処罰する日本の犯罪類型で、明治期の法律「決闘罪ニ関スル件」に定められる。近年も「タイマン」など事前に約束した争いで適用が報じられ、古い名称ながら現役の法規として注目される。
概要
明治22年制定の「決闘罪ニ関スル件」で規定。ここでいう決闘は、刃物や拳銃のような古典的イメージに限られず、判例上は「当事者間の合意により相互に身体または生命を害すべき暴行をもって争闘する行為」といった趣旨で捉えられてきた。ポイントは“合意して”“互いに傷つけ合う前提で”“争う”ことで、偶発的なケンカや一方的な暴行とは切り分けて考えられる。
同法は、実際に殴り合った場合だけでなく、「決闘を挑む」「それに応じる」といった段階でも処罰の対象にする。また、立会人や立会いを約束した者、事情を知りつつ場所を貸した者など、周辺行為も構成要件に含め、決闘そのものを社会的に抑止する設計になっている。決闘の結果として相手を殺傷した場合は、別途、殺人罪や傷害罪など刑法上の犯罪として処断され得る点も重要だ。
現代では「タイマン」など、場所・日時・人数や禁止行為といった“ルール”を決めたうえで殴り合うケースが、決闘罪として扱われることがある。適用頻度は多くないものの、2025年以降も若者同士の事前約束の争い等で捜査段階の罪名として報じられ、名称の古さと現代的な事案の組み合わせが話題になりやすい。なお、刑罰の表現は法改正により「拘禁刑」とされるなど、条文の語は時代に合わせて整理が進んでいる。“合意があるから軽い”ではなく、合意がある形の争い自体を禁じるというのが、決闘罪の発想だといえる。
「決闘ヲ挑ミタル者又ハ其挑ニ応シタル者ハ六月以上二年以下ノ拘禁刑ニ処ス」なのだ!

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